教職員の方へ
島根大学の現状について
現在島根大学では,ここ数年間の間170名(学内の3%以上)を超える障がい学生が在籍しています。この数値は,全国の大学における障がい学生の在籍割合(2023年:約1.8%)の平均を大きく超えており,全国トップクラスで要配慮学生が在籍しています。それに伴い,様々な障がいを持つ大学生が入学しており,学生が持つ困りごとや支援のニーズも多様化しています。こうした障がい学生の大学への入学は今後も拡大していくことが予想され,島根大学では障がい学生支援室のみではなく,大学全体が当事者意識をもって障がい学生対応をしていく必要性が高まっています。
SD・FD研修について
障がい学生支援のFD・SD研修は,教職員が学生の多様なニーズに対応し,障がいがある方々の教育の権利の保証や,インクルーシブな教育環境を実現するために不可欠なものです。皆様には研修を通じて,教職員は障がいに関する知識や対応スキルを習得し,合理的配慮をなぜ提供する必要があるのか,また提供しないとどうなるのかなど法的義務を遵守するための理解を深めていただきたく思っております。また障がい学生支援の考え方や対応方法はすべての学生に有効に作用するものが多いです。すべての学生が平等に学び,成長できる環境を整えていくためにも,皆様の積極的な研修参加をお願いしたいと思っております。
支援の流れ
具体的な内容に伴う流れについてご説明します。また教職員の方々にもご協力いただきたい点などもお知らせしています。
学生から講義での困りごとがあると言われた・困りごとがありそうに見えた
この段階で,学生と個別に話をして,講義の中でどのような対応が可能なのか,ご検討をお願い致します。場合によっては,合理的配慮の申請をせずとも、軽微な個別対応で十分な場合もあります。
障がい学生支援室に連絡
学生の困りごとが軽微な個別対応のみでは対応しきれないと感じられた場合、大学内で正式な支援(合理的配慮の提供)をするための手続きをするために,学生に対して、障がい学生支援室への来室を促してください。可能でしたら初回の来室時には学生と一緒に同行をしていただけると、学生自身が安心するといった場合があります。
専任教員と面談
障がい学生支援室が学生と建設的な対話を通じて合理的配慮について検討します。そして,学生本人の現在の状況や診断書等の根拠資料をもとに合理的配慮の内容を選定し,修学支援申請書を作成していきます。
※合理的配慮の内容は、配慮提供側が過重な負担にならないこと,および成績評価基準の変更・単位取得や卒業の保証など,教育内容の本質を変えることはありません。
修学支援申請書などの提出
島根大学の規則に則って、学生と検討した合理的配慮の内容を行うための申請を進めていきます。
授業担当教員に配慮依頼文書を通知
手続きが終了したら「修学支援決定通知書」を発行します。基本的には、授業開始前には履修者に要配慮学生が存在するかどうか,授業の履修者名簿から確認できるようになっています。講義開始前に必ずご確認ください。ただし、学期の途中で新規に合理的配慮を受けることになった学生や、配慮内容に変更があった場合には、申請学生本人が講義を担当される先生方に配慮の文書を提出する場合がございます。
※正式決定には時間が要するため,面談が終了した時点で「当面の配慮文書」を発行していますのでご確認ください。
配慮の開始
配慮内容や要配慮学生への対応について不明な点があればご連絡ください。
※個々の学生の相談内容や現況は,学生本人の許可なくお伝えすることはできません。お尋ねの際は,事前に学生さんに情報共有について了承を得てご相談ください。
【 関係する学内規則等 】